放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第十三条 # 候補者放送

@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十六号による改正

1項

放送事業者が、公選による公職の候補者の政見放送 その他選挙運動に関する放送をした場合において、その選挙における他の候補者の請求があつたときは、料金を徴収するとしないとにかかわらず、同等の条件で放送をしなければならない。