放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第十三条 # 候補者放送

@ 施行日 : 令和五年六月二日 ( 2023年 6月2日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十号による改正

1項

放送事業者が、公選による公職の候補者の政見放送 その他選挙運動に関する放送をした場合において、その選挙における他の候補者の請求があつたときは、料金を徴収するとしないとにかかわらず同等の条件で放送をしなければならない。