放送事業者は、内外放送の放送番組の編集に当たつては、国際親善 及び外国との交流が損なわれることのないように、当該内外放送の放送対象地域 又は業務区域(第百二十六条第二項第四号 又は第百三十三条第一項第四号の業務区域をいう。)である外国の地域の自然的経済的社会的文化的諸事情をできる限り考慮しなければならない。
放送法
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昭和二十五年法律第百三十二号
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第十四条 # 内外放送の放送番組の編集
@ 施行日 : 令和六年八月十五日
( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十六号による改正