放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第四十九条 # 役員

@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十六号による改正

1項

協会に、役員として、経営委員会の委員のほか、会長一人、副会長一人 及び理事七人以上十人以内を置く。