協会に、役員として、経営委員会の委員のほか、会長一人、副会長一人 及び理事七人以上十人以内を置く。
放送法
#
昭和二十五年法律第百三十二号
#
第四十九条 # 役員
@ 施行日 : 令和六年八月十五日
( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十六号による改正