放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第四十八条 # 監査委員会の議決の方法等

@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十六号による改正

1項

監査委員会は、過半数の監査委員が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない

2項

監査委員会の議事は、出席委員の過半数をもつて決する。

3項

役員は、監査委員会の要求があつたときは、監査委員会に出席し、監査委員会が求めた事項について説明をしなければならない。

4項

この法律に定めるものを除くほか、議事の手続 その他監査委員会の運営に関し必要な事項は、監査委員会が定める。