監査委員会は、過半数の監査委員が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
放送法
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昭和二十五年法律第百三十二号
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第四十八条 # 監査委員会の議決の方法等
@ 施行日 : 令和六年八月十五日
( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十六号による改正
監査委員会の議事は、出席委員の過半数をもつて決する。
役員は、監査委員会の要求があつたときは、監査委員会に出席し、監査委員会が求めた事項について説明をしなければならない。
この法律に定めるものを除くほか、議事の手続 その他監査委員会の運営に関し必要な事項は、監査委員会が定める。