放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第四十六条の二 # 協会と役員との間の訴えにおける協会の代表等

@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十六号による改正

1項

第五十一条第一項から第三項まで 及び第五十八条の規定にかかわらず、協会が役員(役員であつた者を含む。以下この条において同じ。)に対し、又は役員が協会に対して訴えを提起する場合には、当該訴えについては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が協会を代表する。

一 号

監査委員が当該訴えに係る訴訟の当事者である場合

経営委員会が定める者

二 号

前号に掲げる場合以外の場合

監査委員会が選定する監査委員

2項

前項の規定にかかわらず、役員が協会に対して訴えを提起する場合には、監査委員(当該訴えを提起する者であるものを除く)に対してされた訴状の送達は、協会に対して効力を有する。