第五十一条第一項から第三項まで 及び第五十八条の規定にかかわらず、協会が役員(役員であつた者を含む。以下この条において同じ。)に対し、又は役員が協会に対して訴えを提起する場合には、当該訴えについては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が協会を代表する。
一
号
二
号
監査委員が当該訴えに係る訴訟の当事者である場合
経営委員会が定める者
前号に掲げる場合以外の場合
監査委員会が選定する監査委員