監査委員会が選定する監査委員は、いつでも、役員 及び職員に対し、その職務の執行に関する事項の報告を求め、又は協会の業務 及び財産の状況の調査をすることができる。
放送法
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昭和二十五年法律第百三十二号
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第四十四条 # 監査委員会による調査
@ 施行日 : 令和六年八月十五日
( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十六号による改正
監査委員会が選定する監査委員は、役員の職務の執行を監査するため必要があるときは、協会の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務 及び財産の状況の調査をすることができる。
前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告 又は調査を拒むことができる。
第一項 及び第二項の監査委員は、当該各項の報告の徴収 又は調査に関する事項についての監査委員会の決議があるときは、これに従わなければならない。