放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第四条 # 国内放送等の放送番組の編集等

@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十六号による改正

1項

放送事業者は、国内放送 及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。

一 号

公安 及び善良な風俗を害しないこと。

二 号

政治的に公平であること。

三 号

報道は事実をまげないですること。

四 号

意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。

2項

放送事業者は、テレビジョン放送による国内放送等の放送番組の編集に当たつては、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を視覚障害者に対して説明するための音声 その他の音響を聴くことができる放送番組 及び音声 その他の音響を聴覚障害者に対して説明するための文字 又は図形を見ることができる放送番組をできる限り多く設けるようにしなければならない。