放送事業者は、国内放送 及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
公安 及び善良な風俗を害しないこと。
政治的に公平であること。
報道は事実をまげないですること。
意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。