第五条から第八条まで、第十二条、第十三条、第九十三条第一項第七号(イからハまでに係る部分に限る。)、第九十五条第二項、第九十八条第一項、第百条、第百六条第一項 及び第百七条から第百九条までの規定は、学園については、適用しない。
放送法
#
昭和二十五年法律第百三十二号
#
第四章 放送大学学園
@ 施行日 : 令和六年八月十五日
( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十六号による改正
最終編集日 :
2024年 09月07日 05時30分
学園は、総務大臣の認可を受けなければ、その基幹放送局 若しくはその放送の業務を廃止し、又はその放送を十二時間以上休止することができない。
ただし、不可抗力による場合は、この限りでない。
学園は、その放送を休止したときは、前項の認可を受けた場合 又は第百十三条の規定により報告をすべき場合を除き、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
総務大臣が第九十三条第一項の認定を受けた学園の放送の業務について第一項の廃止の認可をした場合については、
第百五条中
「第百条の規定による業務の廃止の届出を受けた」とあるのは
「第八十九条第一項の廃止の認可をした」と、
「当該届出」とあるのは
「当該認可」と
読み替えて、同条の規定を適用する。
学園は、他人の営業に関する広告の放送をしてはならない。
前項の規定は、放送番組編集上必要であつて、かつ、他人の営業に関する広告のためにするものでないと認められる場合において、著作者 又は営業者の氏名 又は名称等を放送することを妨げるものではない。