登録一般放送事業者は、第百二十六条第一項の登録に係る電気通信設備に起因する放送の停止 その他の重大な事故であつて総務省令で定めるものが生じたときは、その旨をその理由 又は原因とともに、遅滞なく、総務大臣に報告しなければならない。
放送法
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昭和二十五年法律第百三十二号
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第百三十七条 # 重大事故の報告
@ 施行日 : 令和六年八月十五日
( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十六号による改正