一般放送の業務を行おうとする者(第百二十六条第一項の登録を受けるべき者を除く。)は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣(基幹放送事業者の基幹放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時に当該基幹放送に係る放送対象地域においてそれらの再放送のみをする一般放送(第百四十七条第一項に規定する有料放送を含まないものに限る。)であつて、総務省令で定める規模以下の有線電気通信設備を用いて行われるもの(当該一般放送の業務に用いられる電気通信設備を設置しようとする場所 及び当該一般放送の業務を行おうとする区域が一の都道府県の区域に限られるものに限る。次条第二項において「小規模施設特定有線一般放送」という。)の業務にあつては、当該業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事)に届け出なければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
総務省令で定める一般放送の種類
一般放送の業務に用いられる電気通信設備の概要
業務区域
五
号
その他総務省令で定める事項