放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第百三十二条 # 登録の抹消

@ 施行日 : 令和五年六月二日 ( 2023年 6月2日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十号による改正

1項

総務大臣は、第百三十五条第一項 若しくは第二項の規定による届出があつたとき、又は前条の規定による登録の取消しをしたときは、当該登録一般放送事業者の登録を抹消しなければならない。