放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第百三十五条 # 業務の廃止等の届出

@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十六号による改正

1項

一般放送事業者は、一般放送の業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣(小規模施設特定有線一般放送事業者にあつては、第百三十三条第一項の規定による届出をした都道府県知事)に届け出なければならない。

2項

一般放送事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあつては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を総務大臣(小規模施設特定有線一般放送事業者の清算人にあつては、第百三十三条第一項の規定による届出をした都道府県知事)に届け出なければならない。