一般放送事業者が一般放送の業務を行う事業の全部を譲渡し、又は一般放送事業者について相続、合併 若しくは分割(一般放送の業務を行う事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、当該事業の全部を譲り受けた者 又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の協議により一般放送の業務を行う事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下この項において同じ。)、合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人は、当該一般放送事業者の地位を承継する。
ただし、当該一般放送事業者が登録一般放送事業者である場合において、当該事業の全部を譲り受けた者 又は相続人、合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第百二十八条第一号から第五号までのいずれかに該当するときは、この限りでない。