放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第百三十四条 # 承継

@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十六号による改正

1項

一般放送事業者が一般放送の業務を行う事業の全部を譲渡し、又は一般放送事業者について相続、合併 若しくは分割(一般放送の業務を行う事業の全部を承継させるものに限る)があつたときは、当該事業の全部を譲り受けた者 又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の協議により一般放送の業務を行う事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下この項において同じ。)、合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人は、当該一般放送事業者の地位を承継する。


ただし、当該一般放送事業者が登録一般放送事業者である場合において、当該事業の全部を譲り受けた者 又は相続人、合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第百二十八条第一号から第五号までいずれかに該当するときは、この限りでない。

2項

前項の規定により一般放送事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を総務大臣(小規模施設特定有線一般放送の業務に係る前条第一項の規定による届出をした一般放送事業者(以下「小規模施設特定有線一般放送事業者」という。)の地位を承継した者にあつては、当該届出をした都道府県知事)に届け出なければならない。


この場合において、被承継人たる一般放送事業者が登録一般放送事業者であるときは、総務大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。