基幹放送局提供事業者は、基幹放送局設備を総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
放送法
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昭和二十五年法律第百三十二号
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第百二十一条 # 設備の維持
@ 施行日 : 令和五年六月二日
( 2023年 6月2日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第四十号による改正
前項の技術基準は、これにより次に掲げる事項が確保されるものとして定められなければならない。
一
号
二
号
基幹放送局設備の損壊 又は故障により、基幹放送局の運用に著しい支障を及ぼさないようにすること。
基幹放送局設備を用いて行われる基幹放送の品質が適正であるようにすること。