放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第百二十九条 # 業務の開始及び休止の届出

@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十六号による改正

1項

登録一般放送事業者(第百二十六条第一項の登録を受けた者をいう。以下同じ。)は、同項の登録を受けたときは、遅滞なく、その業務の開始の期日を総務大臣に届け出なければならない。

2項

一般放送の業務を一月以上休止するときは、登録一般放送事業者は、その休止期間を総務大臣に届け出なければならない。


休止期間を変更するときも、同様とする。