金融商品取引所に上場されている株式 又はこれに準ずるものとして総務省令で定める株式を発行している会社である基幹放送局提供事業者は、その株式を取得した外国人等(電波法第五条第一項第一号から第三号までに掲げる者 又は同条第四項第三号ロに掲げる者をいう。)からその氏名 及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事由に該当することとなるときは、その氏名 及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。
当該基幹放送局提供事業者が衛星基幹放送 又は移動受信用地上基幹放送をする無線局の免許を受けた者である場合
電波法第五条第一項第四号に定める事由
当該基幹放送局提供事業者がコミュニティ放送をする無線局の免許を受けた者である場合
電波法第五条第四項第二号に定める事由
当該基幹放送局提供事業者が地上基幹放送(コミュニティ放送を除く。)をする無線局の免許を受けた者である場合
電波法第五条第四項第二号 又は第三号に定める事由