放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第百五十八条 # 定義等

@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十六号による改正

1項

この章において「子会社」とは、会社がその総株主 又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社をいう。


この場合において、会社 及びその一 若しくは二以上の子会社 又は当該会社の一 若しくは二以上の子会社がその総株主 又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。

2項

この章において「関係会社」とは、会社が他の会社に対して支配関係を有する場合における当該他の会社をいう。