認定放送持株会社がその事業の全部を譲渡し、又は認定放送持株会社が合併 若しくは会社分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、当該事業の全部を譲り受けた株式会社 又は合併後存続する株式会社 若しくは合併により設立された株式会社 若しくは会社分割により当該事業の全部を承継した株式会社は、総務大臣の認可を受けて認定放送持株会社の地位を承継することができる。
放送法
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昭和二十五年法律第百三十二号
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第百六十五条 # 承継
@ 施行日 : 令和六年八月十五日
( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十六号による改正
第百五十九条第二項の規定は、前項の認可について準用する。