放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第百十九条 # 会計整理等

@ 施行日 : 令和五年六月二日 ( 2023年 6月2日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十号による改正

1項

基幹放送局提供事業者であつて認定基幹放送事業者 又は特定地上基幹放送事業者を兼ねるものは、総務省令で定めるところにより、基幹放送局設備 又は特定地上基幹放送局等設備(次条第四号において「基幹放送局設備等」という。)を基幹放送の業務の用に供する業務に関する会計を整理し、及びこれに基づき当該業務に関する収支の状況 その他総務省令で定める事項を公表しなければならない。