放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第百四十条 # 受信障害区域における再放送

@ 施行日 : 令和五年六月二日 ( 2023年 6月2日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十号による改正

1項

登録一般放送事業者であつて、市町村の区域を勘案して総務省令で定める区域の全部 又は大部分において有線電気通信設備を用いてテレビジョン放送を行う者として総務大臣が指定する者は、当該登録に係る業務区域内に地上基幹放送(テレビジョン放送に限る。以下 この条第百四十二条 及び第百四十四条において同じ。)の受信の障害が発生している区域があるときは、正当な理由がある場合として総務省令で定める場合を除き、当該受信の障害が発生している区域において、基幹放送普及計画により放送がされるべきものとされるすべての地上基幹放送を受信し、そのすべての放送番組に変更を加えないで同時に再放送をしなければならない。

2項

前項の規定により指定を受けた者(以下「指定再放送事業者」という。)は、同項の規定による再放送の役務の提供条件について契約約款を定め、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。


当該契約約款を変更しようとするときも、同様とする。

3項

指定再放送事業者は、第一項の規定による再放送 及び当該再放送以外の放送を併せて行うときは、当該再放送の役務の提供のみについて契約を締結することができるよう前項の提供条件を定めること その他の受信者の利益を確保するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

4項

第十一条の規定は、第一項の規定による地上基幹放送の再放送については、適用しない

5項

国 及び地方公共団体は、指定再放送事業者が一般放送の業務に用いる有線電気通信設備の設置が円滑に行われるために必要な措置が講ぜられるよう配慮するものとする。

6項

第一項の指定に関し必要な事項は、総務省令で定める。