この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条 及び附則第六条の規定は、公布の日から施行する。
放送法
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昭和二十五年法律第百三十二号
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附 則
令和五年六月二日法律第四〇号
@ 施行日 : 令和六年八月十五日
( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十六号による改正
最終編集日 :
2024年 09月07日 05時30分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 準備行為
総務大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、次に掲げる規定による総務省令の制定 又は改廃のために、電波監理審議会に諮問することができる。
一
号
第一条の規定による改正後の放送法(次項 及び次条第一項第一号において「新放送法」という。)第九十七条第一項ただし書、第百十一条第一項、第百十三条、第百二十一条第一項 又は第百二十二条
総務大臣は、施行日前においても、新放送法第二十条の二第一項第一号の規定による指定地上基幹放送地域の指定のために、電波監理審議会に諮問することができる。
# 第三条 @ 現に認定等を受けている者に関する経過措置
この法律の施行の際 現に次の各号に掲げる認定 又は免許を受けている者は、総務省令で定めるところにより、施行日から起算して六月以内に、当該各号に定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
一
号
第一条の規定による改正前の放送法(次条において「旧放送法」という。)第九十三条第一項の認定 新放送法第九十三条第二項第九号に掲げる事項
前項(第一号に係る部分に限る。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。
# 第四条 @ 経営基盤強化計画に関する経過措置
施行日前にされた旧放送法第百十六条の四第一項に規定する経営基盤強化計画の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものに係る認定については、なお従前の例による。
この法律の施行の際 現に旧放送法第百十六条の四第一項の認定(旧放送法第百十六条の五第一項の変更の認定を含む。)を受けている経営基盤強化計画については、その実施期間が終了するまでの間、なお その効力を有するものとし、当該経営基盤強化計画 及び前項の規定に基づきなお従前の例により認定を受けた経営基盤強化計画に関する旧放送法第五章第二節第三款の規定の適用については、なお従前の例による。
# 第五条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及び前条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第六条 @ その他の経過措置の政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第七条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。