放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

附 則

令和元年五月一七日法律第六号

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2024年 09月07日 05時30分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して
九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。

一 号

第一条中電波法第五条第三項第三号の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第六条第一項第七号の改正規定、同法第二十五条第二項の改正規定、同法第二十六条第二項第四号の改正規定、同法第二十七条の十二から第二十七条の十六までの改正規定、同法第五十八条の改正規定、同法第九十九条の十一第一項第一号の改正規定、同法第百三条の二第四項の改正規定 及び同法第百三条の五を同法第百三条の六とし、同法第百三条の四を同法第百三条の五とし、同法第百三条の三の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第十五項 及び第十六項の改正規定並びに次条 並びに附則第四条から第六条まで及び第八条の規定

公布の日