この法律は、公布の日から起算して
九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して
九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
次条 及び附則第八条の規定
公布の日
第二十四条、第八十八条、第九十三条第一項、第九十六条第二項、第百三条、第百四条第二号 及び第三号、第百十六条第一項から第四項まで、第百六十一条第二項、第百六十二条並びに第百七十七条第一項第五号の改正規定 並びに附則第六条 及び第十条の規定
公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
日本放送協会は、この法律の施行の日(次項 及び附則第四条において「施行日」という。)前においても、この法律による改正後の放送法(以下「新法」という。) 第二十条第二項第二号の業務のうち、この法律による改正前の放送法第二十条第二項第二号の業務に該当しないものに係る放送法第二十条第九項の認可の申請をすることができる。
総務大臣は、前項の認可の申請があった場合には、
施行日前においても、新法第二十条第十項
及び第百七十七条の規定の例により、その認可をすることができる。
この場合において、その認可を受けた実施基準は、施行日において、放送法第二十条第九項の
認可を受けたものとみなす。
総務大臣は、前条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、新法第百七十七条の規定の例により、新法第九十三条第一項第四号の総務省令の制定のために、電波監理審議会に諮問することができる。
この法律の施行の際現に放送法第二十条第九項の認可を受けている実施基準(前条第二項の規定により同法第二十条第九項の認可を受けたものとみなされたものを含む。)についての新法第二十条第十二項の規定の適用については、
同項中 「受けた」とあるのは「受けている」と、
「遅滞なく」とあるのは「放送法の一部を改正する法律(令和元年法律第二十三号)の施行の日以後遅滞なく」と
する。
施行日を含む 事業年度に係る新法第二十条第十三項の規定の適用については、
同項中 「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「放送法の一部を改正する法律(令和元年法律第二十三号)の施行の日以後遅滞なく」と
する。
新法第七十条第一項 及び第二項の規定は、平成三十三年四月に始まる事業年度から適用し、同月に始まる事業年度より前の事業年度については、なお従前の例による。
この法律の施行後新法第七十一条の二第一項の規定により最初に定める同項に規定する中期経営計画は、平成三十三年四月を当該中 期経営計画の期間(同条第二項第一号に規定する期間をいう。)の始期としなければならない。
附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にされた放送法第九十八条第二項の認可の申請であって、同号に掲げる規定の施行の際、認可 又は不認可の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
政府は、この法律の施行後 五年を経過した場合において、新法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新法第九十三条第一項の認定に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。