この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
放送法
#
昭和二十五年法律第百三十二号
#
附 則
平成一九年一二月二八日法律第一三六号
@ 施行日 : 令和六年八月十五日
( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十六号による改正
最終編集日 :
2024年 09月07日 05時30分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
一
号
第二条中電波法第九十九条の十一第二項の改正規定、第三条中電気通信事業法第二十九条第一項の改正規定 及び第百四十七条第一項の改正規定 並びに次条 及び附則第九条から第十一条までの規定 公布の日
# 第二条 @ 準備行為
第一条の規定による改正後の放送法(以下「新放送法」という。)第八条の三第二項 及び第九条第九項の認可、新放送法第五十三条の十 及び第二条の規定による改正後の電波法(以下「新電波法」という。)第九十九条の十一の規定による電波監理審議会に対する諮問 並びにこれらに関し必要な手続 その他の行為は、これらの規定の例により、この法律(前条第二号に掲げる規定については、当該規定)の施行前においても行うことができる。
# 第三条 @ 日本放送協会の業務の委託に関する経過措置
この法律の施行の際 現に日本放送協会(以下「協会」という。)が第一条の規定による改正前の放送法(以下「旧放送法」という。)第九条第一項第四号の委託協会国際放送業務を行っている場合であって、当該業務の一部が新放送法第九条第七項に規定するテレビジョン放送による外国人向け委託協会国際放送業務である場合には、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、新放送法第九条の二第二項の規定は、適用しない。
# 第四条 @ 企業会計原則等に関する経過措置
新放送法第三十六条の二、第三十八条、第三十九条第二項、第四十条 及び第四十条の二の規定は、施行日以後に開始する協会の事業年度から適用し、施行日前に開始した協会の事業年度については、なお従前の例による。
施行日の前日において協会の監事である者の任期は、施行日前に開始した事業年度の業務報告書 並びに財産目録、貸借対照表 及び損益計算書 並びにこれらに関する説明書(次項において「貸借対照表等」という。)の総務大臣への提出の日までとする。
第一項の規定により監事が協会の施行日前に開始した事業年度の業務報告書 及び貸借対照表等に添える意見書を作成する場合においては、旧放送法第二十三条第三項、第二十四条、第二十六条第四項から第九項まで、第二十七条第四項 及び第五項、第二十八条の二、第二十九条第一項 並びに第五十四条の規定は、なお効力を有する。
# 第五条 @ 有料放送の料金に関する経過措置
この法律の施行の際 現に旧放送法第五十二条の四第一項(旧放送法附則第十八項(旧放送法附則第十九項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の認可を受け、若しくは同条第三項の規定により届け出ている料金 又は同条第七項の規定により届け出ている契約約款に定める料金は、新放送法第五十二条の四第一項の規定により届け出た料金とみなす。
この法律の施行の際 現にされている旧放送法第五十二条の四第一項の規定による認可の申請は、新放送法第五十二条の四第一項の規定による届出とみなす。
# 第六条 @ 有料放送管理業務の届出に関する経過措置
この法律の施行の際 現に有料放送管理業務を営んでいる者は、施行日から起算して三月を経過する日までの間は、新放送法第五十二条の六の二第一項(第四条の規定による改正後の電気通信役務利用放送法第十五条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、引き続き当該業務を営むことができる。
# 第七条 @ 人工衛星の無線局により行われる放送についての特例に関する経過措置
この法律の施行の際 現に旧放送法附則第二十項の規定により受けたものとみなされている認定は、なお効力を有する。
# 第九条 @ 処分等の効力
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってした又はすべきものとみなす。
# 第十条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十一条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は政令で定める。
# 第十二条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新放送法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新放送法第二十条第一項第五号に規定する協会国際衛星放送、新放送法第百四十七条第一項に規定する有料放送、新放送法第百五十二条第一項に規定する有料放送管理業務、新放送法第九十八条第二項に規定する認定基幹放送事業者の地位の承継 及び新放送法第百六十条に規定する認定放送持株会社に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。