放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

附 則

平成九年五月二一日法律第五八号

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2024年 09月07日 05時30分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 放送法の一部改正に伴う経過措置

2項
この法律の施行の際 現に第一条の規定による改正前の放送法(以下「旧法」という。)第五十二条の四第一項の規定により認可を受けている契約約款に定める料金であって第一条の規定による改正後の放送法(以下「新法」という。)第五十二条の四第一項の規定が適用される料金に該当するものは、同項の規定により認可を受けた料金とみなす。
3項
この法律の施行の際 現に旧法第五十二条の四第一項の規定により認可を受けている契約約款に定める料金であって新法第五十二条の四第三項の規定が適用される料金に該当するものは、同項の規定により届け出た料金とみなす。
4項
この法律の施行の際 現に旧法第五十二条の四第一項の規定により認可を受けている契約約款(料金に係る部分を除く。)は、新法第五十二条の四第四項の規定により認可を受けた契約約款とみなす。
5項
この法律の施行の際 現にされている旧法第五十二条の四第一項の規定による契約約款の認可の申請は、新法第五十二条の四第一項の規定が適用される料金に係るものにあっては同項の規定によりした認可の申請と、同条第三項の規定が適用される料金に係るものにあっては同項の規定によりした届出と、同条第四項の契約約款に係るものにあっては同項の規定によりした認可の申請とみなす。
6項
この法律の施行の際 現に電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の規定により旧法第二条第二号の四の超短波放送 又は同条第二号の五のテレビジョン放送(以下「超短波放送等」という。)をする無線局の免許を受けている者と当該超短波放送等の電波に重畳して行う同条第二号の六の多重放送をする無線局の免許を受けている者が同一であるときは、当該多重放送をする無線局の無線設備は、当該超短波放送等をする無線局の無線設備でもあるものとみなし、当該超短波放送等をする無線局に対する電波法第二十一条、第五十三条 又は第五十四条の規定の適用については、当該多重放送をする無線局の免許状に記載された電波の型式、周波数 又は空中線電力は、当該超短波放送等をする無線局の免許状に記載された電波の型式、周波数 又は空中線電力でもあるものとみなす。
7項
この法律の施行の際 現に電波法の規定により日本放送協会が受けている旧法第三条の二の二のテレビジョン音声多重放送をする無線局の免許は、この法律の施行の日に、その効力を失う。

@ 罰則に関する経過措置

8項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。