この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
放送法
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昭和二十五年法律第百三十二号
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附 則
平成二一年四月二四日法律第二二号
@ 施行日 : 令和六年八月十五日
( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十六号による改正
最終編集日 :
2024年 09月07日 05時30分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新電波法 及び第二条の規定による改正後の放送法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、同法第二条第十四号の移動受信用地上基幹放送に関連する制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。