放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

附 則

平成二七年五月二二日法律第二六号

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2024年 09月07日 05時30分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条 及び附則第八条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 準備行為

1項
総務大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前において、第一号に掲げる事項については第一条の規定による改正前の電気通信事業法(以下「旧電気通信事業法」という。)第百六十九条の政令で定める審議会等に、第二号 及び第三号に掲げる事項については電波監理審議会に、それぞれ諮問することができる。
一及び二
三 号
第三条の規定による改正後の放送法(以下「新放送法」という。)第百五十条の三第一項各号の規定による有料放送の役務の指定 又は新放送法第百五十条、第百五十条の二第一項、第百五十条の三第一項 若しくは第四項ただし書 若しくは第百五十一条の二第二号の規定による総務省令の制定 又は改廃

# 第五条 @ 放送法の一部改正に伴う経過措置

1項
新放送法第百五十条の二 及び第百五十条の三の規定は、施行日以後に締結される有料放送(新放送法第百四十七条第一項に規定する有料放送をいう。)の役務の提供に関する契約について適用する。

# 第六条 @ 処分等の効力

1項
施行日前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

# 第七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第八条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第九条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。