放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

附 則

平成二二年一二月三日法律第六五号

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和五年六月二日 ( 2023年 6月2日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十号による改正
最終編集日 : 2023年 07月08日 10時57分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中放送法第五十三条の十一の改正規定、第三条中電波法第九十九条の十二の改正規定 及び第五条中電気通信事業法第百四十七条第一項の改正規定 並びに附則第三条、第十三条 及び第十四条第一項の規定 公布の日
二 号
第一条中放送法第五十二条の十三第一項第五号チの改正規定、同法第五十二条の二十四第二項第四号の改正規定 及び同法第五十二条の三十第二項第五号の改正規定 並びに第三条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第十一条、第十二条、第二十七条、第三十五条 及び第三十七条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
三 号
第一条の規定(前二号に掲げる改正規定を除く。)並びに第五条中電気通信事業法第三十四条の改正規定、同法第百六十九条第四号の改正規定 及び同法第百九十一条第二号の改正規定 並びに附則第十条第一項の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 法律の廃止

1項
次に掲げる法律は、廃止する。
一 号
有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第百三十五号)
二 号
有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)
三 号
電気通信役務利用放送法(平成十三年法律第八十五号)
四 号
有線放送電話に関する法律(昭和三十二年法律第百五十二号)

# 第三条 @ 準備行為

1項
第二条の規定による改正後の放送法(以下「新放送法」という。)第百七十七条 並びに第三条 及び第四条の規定による改正後の電波法第九十九条の十一の規定による電波監理審議会に対する諮問、第五条の規定による改正後の電気通信事業法(以下「新電気通信事業法」という。)第百六十九条の規定による同条の政令で定める審議会等に対する諮問 並びにこれらに関し必要な手続 その他の行為は、これらの規定の例により、この法律(附則第一条第二号 及び第三号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前においても行うことができる。

# 第四条 @ 有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律の廃止に伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に附則第二条の規定による廃止前の有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(以下この条において「旧有線ラジオ放送法」という。)第三条の規定による届出をしている者であって、新放送法第百三十三条第一項の規定により届出をすべき者に該当するものは、施行日に同項の届出をしたものとみなす。
2項
施行日前に前項の規定により新放送法第百三十三条第一項の届出をしたものとみなされる者(以下この条において「みなし届出一般放送事業者」という。)によってされた有線ラジオ放送(旧有線ラジオ放送法第二条第二号 又は第三号の有線ラジオ放送に限る。)についての旧有線ラジオ放送法第四条第二項において準用する第二条の規定による改正前の放送法(以下「旧放送法」という。)第四条の規定の適用については、なお従前の例による。
3項
施行日前にみなし届出一般放送事業者が得た旧有線ラジオ放送法第五条に規定する同意は、新放送法第十一条に規定する同意とみなす。
4項
施行日前に旧有線ラジオ放送法の規定により総務大臣がした次の表の上欄に掲げる処分 その他の行為は、新放送法の規定により総務大臣がした同表の下欄に掲げる処分 その他の行為とみなす。
旧有線ラジオ放送法第六条第一項の規定による報告の求め(旧有線ラジオ放送法第三条の二に規定する 処分 又は同条に規定する 承諾に関するものに限る。
新放送法第百四十五条第四項の規定による報告の求め
旧有線ラジオ放送法第六条第一項の規定による報告の求め(旧有線ラジオ放送法第三条の二に規定する 処分 又は同条に規定する 承諾に関するものを除く。
新放送法第百七十五条の規定による 資料の提出の求め
旧有線ラジオ放送法第八条第一項の規定による命令
新放送法第百七十四条の規定による命令
5項
施行日前にみなし届出一般放送事業者が旧有線ラジオ放送法第六条の二第二項の規定によりすべき届出は、新放送法第百三十四条第二項の規定によりすべき届出とみなす。
6項
施行日前に旧有線ラジオ放送法第九条において準用する第四条の規定による改正前の電波法(以下「旧電波法」という。)第七章の規定によりした又はすべき行為であって、新放送法第百八十条において準用する第四条の規定による改正後の電波法(以下「新電波法」という。)第七章に相当の規定があるものは、新放送法第百八十条において準用する同章の相当の規定によりした又はすべきものとみなす。

# 第五条 @ 有線テレビジョン放送法の廃止に伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に附則第二条の規定による廃止前の有線テレビジョン放送法(以下この条において「旧有線テレビジョン放送法」という。)第十二条の規定による届出をしている者であって、新放送法第百二十六条第一項の規定により登録を受けるべき者に該当するものは施行日に同項の登録を受けたものと、新放送法第百三十三条第一項の規定により届出をすべき者に該当するものは施行日に同項の届出をしたものとみなす。
2項
施行日前に旧有線テレビジョン放送法の規定によりした次の表の上欄に掲げる申請は、新放送法の規定によりした同表の下欄に掲げる申請 又は届出とみなす。
旧有線テレビジョン放送法第三条第一項の規定による許可の申請(新放送法第百二十六条第一項の規定により登録を受けるべき者に係るものに限る。
新放送法第百二十六条第一項の規定による 登録の申請
旧有線テレビジョン放送法第三条第一項の規定による許可の申請(新放送法第百三十三条第一項の規定により届出をすべき者に係るものに限る。
新放送法第百三十三条第一項の規定による届出
旧有線テレビジョン放送法第七条第一項の規定による許可の申請(前項の規定により 新放送法第百二十六条第一項の登録を受けたものとみなされる者(以下この条において「みなし登録一般放送事業者」という。)に係るものに限る。
新放送法第百三十条第一項の規定による 変更登録の申請
旧有線テレビジョン放送法第七条第一項の規定による許可の申請(前項の規定により 新放送法第百三十三条第一項の届出をしたものとみなされる者(以下この条において「みなし届出一般放送事業者」という。)に係るものに限る。
新放送法第百三十三条第二項の規定による届出
旧有線テレビジョン放送法第十条の二第一項 及び第二項 並びに第十条の三第二項の規定による認可の申請
新放送法第百三十四条第二項の規定による届出
旧有線テレビジョン放送法第十三条第三項の規定による 裁定の申請
新放送法第百四十四条第一項の規定による 裁定の申請
旧有線テレビジョン放送法第十四条第一項の規定による認可の申請(みなし登録一般放送事業者に係るものに限る。
新放送法第百四十条第二項の規定による届出
3項
この法律の施行の際 現に旧有線テレビジョン放送法第九条の規定による有線テレビジョン放送施設の使用の承諾に係る事業を営んでいる者は、施行日から起算して三年間(当該期間内に新電気通信事業法第九条の登録 若しくは第十二条第一項の規定による登録の拒否の処分があり、又は新電気通信事業法第十六条第一項の届出をしたときは、その日までの間)は、新電気通信事業法第九条 又は第十六条第一項の規定にかかわらず、従前の例により引き続き当該有線テレビジョン放送施設の使用の承諾に係る事業を営むことができる。その者がその期間内に新電気通信事業法第九条の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録 又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
4項
施行日前にみなし一般放送事業者(みなし登録一般放送事業者 及びみなし届出一般放送事業者をいう。以下この条において同じ。)が得た旧有線テレビジョン放送法第十三条第二項に規定する同意は、新放送法第十一条に規定する同意とみなす。
5項
施行日前に旧有線テレビジョン放送法の規定により総務大臣がした次の表の上欄に掲げる処分 その他の行為は、新放送法の規定により総務大臣がした同表の下欄に掲げる処分 その他の行為とみなす。
旧有線テレビジョン放送法第十三条第四項の規定による通知 又は意見書を提出する機会の付与
新放送法第百四十四条第二項の規定による通知 又は意見書を提出する機会の付与
旧有線テレビジョン放送法第十三条第五項の規定による 裁定
新放送法第百四十四条第三項の規定による 裁定
旧有線テレビジョン放送法第二十四条第一項の規定による命令(みなし登録一般放送事業者に係るものに限る。
新放送法第百三十八条の規定による命令
旧有線テレビジョン放送法第二十四条第二項の規定による命令(みなし登録一般放送事業者に係るものに限る。
新放送法第百四十一条の規定による命令
旧有線テレビジョン放送法第二十五条第二項の規定による命令
新放送法第百七十四条の規定による命令
旧有線テレビジョン放送法第二十七条第一項の規定による 有線テレビジョン放送施設の状況 その他必要な事項の報告の求め(みなし登録一般放送事業者に係るものに限る。
新放送法第百三十九条第一項の規定による報告の求め
旧有線テレビジョン放送法第二十七条第一項の規定による 有線テレビジョン放送の業務の状況の報告の求め(旧有線テレビジョン放送法第十二条の二に規定する 処分 又は同条に規定する 承諾に関するものに限る。
新放送法第百四十五条第四項の規定による報告の求め
旧有線テレビジョン放送法第二十七条第一項の規定による 有線テレビジョン放送の業務の状況の報告の求め(旧有線テレビジョン放送法第十二条の二に規定する 処分 又は同条に規定する 承諾に関するものを除く。
新放送法第百七十五条の規定による 資料の提出の求め
6項
この法律の施行の際 現に旧有線テレビジョン放送法第三条第一項の許可を受けている者であって、みなし登録一般放送事業者に該当するものは、施行日に新放送法第百四十条第一項の指定を受けたものとみなす。
7項
施行日前に旧有線テレビジョン放送法第十四条第一項の認可を受けている契約約款に定める提供条件であって、みなし登録一般放送事業者に係るものは、新放送法第百四十条第二項の規定により届け出た契約約款に定める提供条件とみなす。
8項
施行日前にみなし一般放送事業者によってされた有線テレビジョン放送(旧有線テレビジョン放送法第十七条に規定する放送事業者のテレビジョン放送 又はテレビジョン多重放送を受信し、そのすべての放送番組に変更を加えないで同時にこれを再送信する有線テレビジョン放送を除く。)についての同条において準用する旧放送法第四条の規定の適用については、なお従前の例による。
9項
施行日前にみなし登録一般放送事業者が旧有線テレビジョン放送法第十七条において準用する旧放送法第三条の四第二項、第三項、第五項 及び第六項の規定によりした又はすべき行為は、それぞれ新放送法第六条第二項、第三項、第五項 及び第六項の規定によりした又はすべき行為とみなす。
10項
施行日前にみなし一般放送事業者が旧有線テレビジョン放送法第十七条の二第二項の規定によりすべき届出は、新放送法第百三十四条第二項の規定によりすべき届出とみなす。
11項
施行日前に旧有線テレビジョン放送法第二十八条において準用する旧電波法第七章の規定によりした又はすべき行為であって、新放送法第百八十条において準用する新電波法第七章に相当の規定があるものは、同条において準用する同章の相当の規定によりした又はすべきものとみなす。

# 第六条 @ 電気通信役務利用放送法の廃止に伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に附則第二条の規定による廃止前の電気通信役務利用放送法(以下この条において「旧電気通信役務利用放送法」という。)第三条第一項の規定により登録を受けている者であって、新放送法第百二十六条第一項の規定により登録を受けるべき者に該当するものは施行日に同項の登録を受けたものと、新放送法第百三十三条第一項の規定により届出をすべき者に該当するものは施行日に同項の届出をしたものとみなす。
2項
施行日前に旧電気通信役務利用放送法の規定によりした次の表の上欄に掲げる申請は、新放送法の規定によりした同表の下欄に掲げる申請 又は届出とみなす。
旧電気通信役務利用放送法第三条第一項の規定による 登録の申請(新放送法第百二十六条第一項の規定により登録を受けるべき者に係るものに限る。
新放送法第百二十六条第一項の規定による 登録の申請
旧電気通信役務利用放送法第三条第一項の規定による 登録の申請(新放送法第百三十三条第一項の規定により届出をすべき者に係るものに限る。
新放送法第百三十三条第一項の規定による届出
旧電気通信役務利用放送法第六条第一項の規定による 変更登録の申請(前項の規定により 新放送法第百二十六条第一項の登録を受けたものとみなされる者(以下この条において「みなし登録一般放送事業者」という。)に係るものに限る。
新放送法第百三十条第一項の規定による 変更登録の申請
旧電気通信役務利用放送法第六条第一項の規定による 変更登録の申請(前項の規定により 新放送法第百三十三条第一項の届出をしたものとみなされる者(以下この条において「みなし届出一般放送事業者」という。)に係るものに限る。
新放送法第百三十三条第二項の規定による届出
3項
施行日前にみなし一般放送事業者(みなし登録一般放送事業者 及びみなし届出一般放送事業者をいう。以下この条において同じ。)が旧電気通信役務利用放送法第七条第二項の規定によりすべき届出は、新放送法第百三十四条第二項の規定によりすべき届出とみなす。
4項
施行日前にみなし一般放送事業者が得た旧電気通信役務利用放送法第十二条に規定する同意は、新放送法第十一条に規定する同意とみなす。
5項
施行日前にみなし一般放送事業者によってされた電気通信役務利用放送(旧電気通信役務利用放送法第十五条に規定する他の電気通信役務利用放送事業者の電気通信役務利用放送 又は放送事業者の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にこれらを再送信するものを除く。)についての同条において準用する旧放送法第四条の規定の適用については、なお従前の例による。
6項
施行日前にみなし登録一般放送事業者が旧電気通信役務利用放送法第十五条において準用する旧放送法第三条の四第二項、第三項、第五項 及び第六項 並びに第五条の規定によりした又はすべき行為は、それぞれ新放送法第六条第二項、第三項、第五項 及び第六項 並びに第十条の規定によりした又はすべき行為とみなす。
7項
施行日前に旧電気通信役務利用放送法の規定により総務大臣がした次の表の上欄に掲げる処分 その他の行為は、新放送法の規定によりした同表の下欄に掲げる処分 その他の行為とみなす。
旧電気通信役務利用放送法第十五条において準用する 旧放送法第五十二条の七第三項の規定による命令
新放送法第百五十六条第四項の規定による命令
旧電気通信役務利用放送法第十五条において準用する 旧放送法第五十三条の八の規定による 資料の提出の求め
新放送法第百七十五条の規定による 資料の提出の求め
旧電気通信役務利用放送法第十六条第一項の規定による命令(みなし登録一般放送事業者に係るものに限る。
新放送法第百三十八条の規定による命令
旧電気通信役務利用放送法第十六条第三項の規定による命令
新放送法第百七十四条の規定による命令
旧電気通信役務利用放送法第十七条第一項の規定による 電気通信役務利用放送設備の状況 その他必要な事項の報告の求め(みなし登録一般放送事業者に係るものに限る。
新放送法第百三十九条第一項の規定による報告の求め
旧電気通信役務利用放送法第十七条第一項の規定による 電気通信役務利用放送の業務の状況の報告の求め
新放送法第百七十五条の規定による 資料の提出の求め
8項
施行日前に旧電気通信役務利用放送法第二十一条において準用する旧電波法第七章の規定によりした又はすべき行為であって、新放送法第百八十条において準用する新電波法第七章に相当の規定があるものは、同条において準用する同章の相当の規定によりした又はすべきものとみなす。

# 第八条 @ 放送法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に旧放送法第九条の四第一項の認定を受けて委託国内放送業務 又は委託協会国際放送業務を行っている場合における日本放送協会は、施行日に新放送法第二十四条の規定により読み替えて適用する新放送法第九十三条第一項の認定を受けたものとみなす。
2項
この法律の施行の際 現に旧放送法第五十二条の十三第一項の認定を受けている者であって、新放送法第九十三条第一項の規定により認定を受けるべき者に該当するものは施行日に同項の認定を受けたものと、新放送法第百二十六条第一項の規定により登録を受けるべき者に該当するものは施行日に同項の登録を受けたものとみなす。この場合において、新放送法第九十三条第一項の認定を受けた者とみなされる者(以下この条において「みなし認定基幹放送事業者」という。)に係る同項の認定の有効期間は、新放送法第九十六条第一項の規定にかかわらず、施行日におけるその者に係る旧放送法第五十二条の十三第一項の認定の有効期間の残存期間と同一の期間とする。
3項
この法律の施行の際 現にされている旧放送法第五十二条の十三第一項の認定の申請は、新放送法第九十三条第一項の規定により認定を受けるべき者に係るものにあっては同項の認定の申請と、新放送法第百二十六条第一項の規定により登録を受けるべき者に係るものにあっては同項の登録の申請とみなす。
4項
施行日前に旧放送法第五十二条の十四第二項の規定により交付された認定証であって、みなし認定基幹放送事業者に係るものは、新放送法第九十四条第二項の規定により交付された認定証とみなす。
5項
施行日前に旧放送法第五十二条の十五第二項の規定によりされた届出は、みなし認定基幹放送事業者に係るものにあっては新放送法第九十五条第二項の規定によりされた届出と、第二項の規定により新放送法第百二十六条第一項の登録を受けた者とみなされる者(以下この条において「みなし登録一般放送事業者」という。)に係るものにあっては新放送法第百二十九条第二項の規定によりされた届出とみなす。
6項
施行日前に旧放送法の規定により受託放送事業者に対してされた次の表の上欄に掲げる行為は、新放送法の規定により基幹放送局提供事業者に対してされた同表の下欄に掲げる行為とみなす。
旧放送法第五十二条の九第一項の規定による 放送の委託の申込み
新放送法第百十七条第一項の規定による 放送局設備供給契約の申込み
旧放送法第五十二条の九第二項の規定による 放送の委託の申込み
新放送法第百十七条第二項の規定による 放送局設備供給契約の申込み
旧放送法第五十二条の十一の規定による命令
新放送法第百二十条の規定による命令
7項
新放送法第百十九条の規定は、施行日以後に開始する事業年度から適用する。
8項
施行日前にみなし登録一般放送事業者がした旧放送法第五十二条の十七第二項の規定による変更の申請は新放送法第百三十条第一項の規定による変更登録の申請と、旧放送法第五十二条の二十の規定による届出は新放送法第百三十五条第一項の規定による届出とみなす。
9項
施行日前にみなし登録一般放送事業者が旧放送法第五十二条の十八第一項の規定によりすべき届出は新放送法第百三十四条第二項の規定によりすべき届出と、旧放送法第五十二条の十八第二項の規定による認可の申請は新放送法第百三十四条第二項の規定による届出とみなす。
10項
この法律の施行の際 現に旧放送法第五十二条の四第一項の規定により届け出ている料金、同条第二項の規定により認可を受けている契約約款に定める提供条件、同条第四項の規定により同条第二項の認可を受けたとみなされる契約約款に定める提供条件 又は同条第五項の規定により届け出ている契約約款であって、みなし認定基幹放送事業者 又は次条第一項の規定により基幹放送局の免許を受けたものとみなされる者に係るものは、新放送法第百四十七条第一項の規定により届け出た有料基幹放送契約約款に定める提供条件とみなす。
11項
施行日前に旧放送法第五十二条の七第一項の規定により有料放送事業者に対して総務大臣がした命令であって、みなし認定基幹放送事業者 又は次条第一項の規定により基幹放送局の免許を受けたものとみなされる者に係るものは、新放送法第百五十六条第一項の規定によってした命令とみなす。
12項
施行日前にみなし認定基幹放送事業者、みなし登録一般放送事業者 又は次条第一項の規定により基幹放送局の免許を受けたものとみなされる者によってされた放送についての旧放送法第四条の規定の適用については、なお従前の例による。

# 第十一条 @ 処分等の効力

1項
この法律(附則第一条第二号 及び第三号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前に改正 又は廃止前のそれぞれの法律の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってした又はすべきものとみなす。

# 第十二条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条第二号 及び第三号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及び附則第四条第二項、第五条第八項、第六条第五項、第七条 及び第八条第十二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十三条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第十四条 @ 検討

1項
政府は、この法律の公布後一年を目途として、日本放送協会の役員に係る欠格事由の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2項
政府は、この法律の施行後五年以内に、前項に定める事項のほか、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。