放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

附 則

平成六年六月二九日法律第七四号

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和五年六月二日 ( 2023年 6月2日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十号による改正
最終編集日 : 2023年 07月08日 10時57分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 経過措置

2項
この法律の施行の際 現に改正前の放送法第五十二条の四第一項の規定により認可を受けている契約約款であって改正後の放送法第五十二条の四第三項の契約約款に該当するものは、同項の規定により届け出た契約約款とみなす。
3項
この法律の施行の際 現にされている改正前の放送法第五十二条の四第一項の規定による契約約款の認可の申請であって改正後の放送法第五十二条の四第三項の契約約款に係るものは、同項の規定によりした届出とみなす。
4項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。