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放送法
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昭和二十五年法律第百三十二号
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附 則
昭和五七年六月一日法律第六〇号
分類
法律
カテゴリ
電気通信
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施行日
: 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
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最終更新
: 令和六年法律第三十六号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 09月07日 05時30分
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電気通信
放送法
附 則 - 昭和五七年六月一日法律第六〇号
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
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経過措置
2項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。