放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

附 則

昭和六三年五月六日法律第二九号

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2024年 09月07日 05時30分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十三年十月一日から施行する。ただし、第一条中放送法第二十三条第三項、第二十六条、第二十八条第一項、第三十八条 及び第四十条の改正規定 並びに附則第三条 及び第四条の規定は、昭和六十三年八月一日から施行する。

# 第二条 @ 修理業務に関する経過措置

1項
第一条の規定による改正前の放送法(以下「旧法」という。)第九条第二項の規定に基づきこの法律の施行前に日本放送協会(以下「協会」という。)が委託を受けた同項第十号の業務については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 役員の任期に関する経過措置

1項
第二十八条第一項の改正規定の施行の際 現に協会の理事 又は監事である者の任期については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 業務報告書等の提出に関する経過措置

1項
協会の昭和六十二年四月に始まる事業年度の業務報告書 並びに財産目録、貸借対照表 及び損益計算書 並びにこれに関する説明書については、第一条の規定による改正後の放送法(以下「新法」という。)第三十八条 及び第四十条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第五条 @ 旧法等の規定に基づく処分等の効力

1項
この法律の施行前に、旧法 又は第二条の規定による改正前の電波法の規定によりした処分、手続 その他の行為は、新法 又は第二条の規定による改正後の電波法(以下「新法等」という。)中にこれに相当する規定があるときは、新法等の規定によりしたものとみなす。

# 第六条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。