放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

附 則

昭和四二年七月二八日法律第九四号

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和五年六月二日 ( 2023年 6月2日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十号による改正
最終編集日 : 2023年 07月08日 10時57分


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1項
この法律は、昭和四十三年四月一日から施行する。
2項
この法律の施行の際 現に日本放送協会が改正前の第三十二条第一項の規定により改正後の同項ただし書に規定する者と締結している契約は、この法律の施行の日に、将来に向かつて解除されるものとする。