放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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@ 施行期日

1項
この法律は、電波法施行の日から施行する。但し、附則第二項から第十項までの規定は、公布の日から施行する。

@ 協会の設立

2項
内閣総理大臣は、協会の設立前に第十六条の例により、協会の経営委員会の委員となるべき者を指名する。
3項
前項の規定により指名された委員となるべき者は、協会の設立前に第二十七条第一項 及び第二項の例により、社団法人日本放送協会の役員 又は職員のうちから、協会の会長となるべき者を指名する。
4項
第二項の規定により第十六条の例による場合において、同条第四項第六号中「放送事業者」とあるのは「社団法人日本放送協会」と読み替えるものとする。
5項
第二項の規定により指名された委員となるべき者 及び第三項の規定により指名された会長となるべき者は、協会の成立の時において、この法律の規定によりそれぞれ協会の最初の経営委員会の委員 又は会長に任命されたものとする。但し、その委員の任期は、第十七条第一項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の指定するところにより、三人については一年、三人については二年、二人については三年とする。
6項
電気通信大臣は、設立委員を命じて、協会の設立に関する事務を処理させる。
7項
電気通信大臣は、前項の規定により設立委員を命じたときは、社団法人日本放送協会に対し、その社員の出資した金額を社員に返還すべきことを命じなければならない。
8項
社団法人日本放送協会は、前項の命令があつたときは、協会の成立の日までに社員の出資した金額を社員に返還しなければならない。
9項
設立委員は、定款 並びに最初の収支予算、事業計画 及び資金計画を作成して、電気通信大臣の認可を受けなければならない。
10項
前項の認可があつたときは、設立委員は、遅滞なく その事務を第三項の規定により指名された会長となるべき者に引き継がなければならない。
11項
第三項の規定により指名された会長となるべき者は、前項の事務の引継を受けたときは、政令の定めるところにより、設立の登記をしなければならない。
12項
協会は、設立の登記をすることによつて成立する。
13項
協会が成立したときは、その時において、社団法人日本放送協会は解散し、その一切の権利義務は、協会において承継する。この場合においては、他の法令中法人の解散 及び清算に関する規定は、適用しない。
14項
社団法人日本放送協会の解散の登記に関して必要な事項は、政令で定める。
15項
協会成立の際社団法人日本放送協会に勤務する者は、協会成立の時に協会の職員となるものとする。
16項
協会の最初の収支予算、事業計画 及び資金計画については、第十四条 及び第三十七条の規定は、適用しない。
17項
協会が徴収する受信料は、第三十七条第四項の規定により国会が定めるまで、月額三十五円とする。