この省令は、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号。以下「法」という。)の規定を施行するために必要とする事項 及び法の委任に基づく事項を定めることを目的とする。
放送法施行規則
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昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
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第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和六年八月十五日
( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 :
令和六年総務省令第八十号