法第九十一条第二項第二号の総務省令で定める基幹放送の区分は、別表第五号のとおりとする。
放送法施行規則
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昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
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第一節 基幹放送の区分
@ 施行日 : 令和五年一月十日
( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 :
令和五年総務省令第一号による改正
最終編集日 :
2023年 03月29日 12時00分