放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第一節 通則

分類 規則
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和五年一月十日 ( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第一号による改正
最終編集日 : 2023年 03月29日 12時00分


1項

この章の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。

一 号

国内受信者」とは、法第百四十七条第一項に規定する国内受信者をいう。

二 号

国内受信者等」とは、国内受信者 及び有料放送の役務の提供を受けようとする者をいう。

三 号

有料放送役務提供契約」とは、有料放送の役務の提供に関する契約をいう。

四 号

媒介等」とは、法第百五十条に規定する媒介等をいう。

五 号

媒介等業務」とは、媒介等の業務 及びこれに付随する業務をいう。

六 号

媒介等業務受託者」とは、法第百五十条に規定する媒介等業務受託者をいう。

七 号

提供条件概要説明」とは、法第百五十条に規定する有料放送の役務に関する料金 その他の提供条件の概要の説明をいう。

八 号

契約書面」とは、法第百五十条の二第一項の規定により有料放送役務提供契約が成立したときに作成する書面をいう。

九 号

書面解除」とは、法第百五十条の三第一項の規定による有料放送役務提供契約の書面による解除をいう。

十 号

不実告知後書面」とは、法第百五十条の三第一項括弧書に規定する書面をいう。

十一 号

媒介等業務適正化措置」とは、法第百五十一条の三の規定に基づき講ずべき措置をいう。

十二 号

有料放送管理業務」とは、法第百五十二条第一項に規定する有料放送管理業務をいう。

十三 号

有料放送管理事業者」とは、法第百五十二条第二項に規定する有料放送管理事業者をいう。

十四 号

有料放送管理事業者等」とは、有料放送管理事業者 その他の有料放送管理業務を行う者をいう。

十五 号

変更・更新契約」とは、既に締結されている有料放送役務提供契約の一部の変更 又は当該有料放送役務提供契約の更新を内容とする契約をいう。

十六 号

既契約」とは、前号の既に締結されている有料放送役務提供契約をいう。

十七 号

期間制限・違約金付自動更新契約」とは、既契約のうち、国内受信者から更新しない旨の申出がない限り更新されるものに係る当該更新後の変更・更新契約であつて、次のいずれにも該当するものをいう。

契約の変更 又は解除をすることができる期間の制限があること。

の期間の制限に反した場合における違約金の定めがあること。

十八 号

都度契約」とは、国内受信者が有料放送の役務の提供を受けようとする都度、締結することとなる契約をいう。

十九 号

法人契約」とは、法人 その他の団体である国内受信者と その営業のために又は その営業として締結する契約(営利を目的としない法人 その他の団体にあつては、その事業のために又は その事業として締結する契約)をいう。

二十 号

付随契約」とは、第百七十五条の二第一項に規定する対象契約(以下 この号 及び第二十九号において「対象契約」という。)に付随して締結される契約(当該対象契約を締結する有料放送事業者が締結 又は その媒介等をするものに限る)をいう。

二十一 号

特定解除契約」とは、付随契約であつて、書面解除に伴い解除されないものをいう。

二十二 号

説明事項」とは、提供条件概要説明を行うべき事項をいう。

二十三 号

基本説明事項」とは、説明事項のうち、第百七十五条第一項 及び第二項の規定に係るものをいう。

二十四 号

説明書面」とは、説明事項を分かりやすく記載した書面(カタログ、パンフレット等を含む。)をいう。

二十五 号

基本記載事項」とは、契約書面に記載すべき事項のうち、第百七十五条の二第一項から 第三項までの規定に係るものをいう。

二十六 号

記載事項」とは、契約書面に記載すべき事項のうち、第百七十五条の二第一項から 第四項までの規定に係るものをいう。

二十七 号

閲覧情報」とは、電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて閲覧するために必要な情報 及び当該情報に関する説明をいう。

二十八 号

記載事項等」とは、記載事項 又は第百七十五条の二第五項の規定により記載すべき閲覧情報をいう。

二十九 号

契約特定情報」とは、対象契約の成立の年月日、国内受信者の氏名 又は名称 及び住所 その他の当該対象契約を特定するに足りる事項をいう。

三十 号

注記事項」とは、記載事項を十分に読むべき旨 並びに令第七条第一項に規定する電磁的方法の種類 及び内容をいう。

三十一 号

連絡先等」とは、電話番号、電子メールアドレス その他の連絡先(電話による連絡先にあつては受付の時間帯を含む。)をいう。

三十二 号

軽微変更」とは、国内受信者の住所の変更 その他これに準ずる契約内容の軽微な変更であつて国内受信者の利益の保護のため支障を生ずることがないものをいう。

三十三 号

台数別料金」とは、有料放送を受信することのできる受信設備の数ごとに設定する料金をいう。

三十四 号

番組別料金」とは、視聴する放送番組の別ごとに設定する料金(二以上の放送番組の組合せにより料金を設定する場合にあつては、当該放送番組の組合せの別ごとに設定する料金)をいう。

三十五 号

番組名」とは、視聴する放送番組の名称(二以上の放送番組の組合せについて名称を付する場合における当該名称を含む。)をいう。

三十六 号

有償継続役務」とは、有償で継続して提供される役務(商品を継続して供給することを内容とする場合を含む。)をいう。

三十七 号

契約約款等」とは、有料基幹放送契約約款 その他の有料放送の役務に関する料金 その他の提供条件を定めるものをいう。