法第二条第二十四号の総務省令で定めるその他の電気通信設備は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一
号
二
号
基幹放送局設備(法第二条第二十四号に規定する基幹放送局設備をいう。以下同じ。)を地上基幹放送の業務 又は移動受信用地上基幹放送の業務の用に供する場合
番組送出設備(中継回線設備を含む。)の全部 又は一部(基幹放送局提供事業者が電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の規定により受けた基幹放送局(法第二条第九号の基幹放送局をいう。以下同じ。)の免許に係る基幹放送の業務に用いられる電気通信設備である場合に限る。)
基幹放送局設備を衛星基幹放送の業務の用に供する場合
地球局設備(基幹放送局提供事業者が電波法の規定により受けた基幹放送局の免許に係る基幹放送の業務に用いられる電気通信設備である場合に限る。)