法第百三十四条第二項の規定による一般放送事業者の地位の承継の届出は、別表第四十二号の様式により行うものとする。
放送法施行規則
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昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
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第三款 承継等
@ 施行日 : 令和五年一月十日
( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 :
令和五年総務省令第一号による改正
最終編集日 :
2023年 03月29日 12時00分
法第百三十五条第一項の規定による業務の廃止の届出は、別表第四十三号の様式により行うものとする。
法第百三十五条第二項の規定による解散の届出は、別表第四十四号の様式により行うものとする。