第百五条第二項、第百十二条 及び第百十五条の規定は、衛星基幹放送の業務に用いられる番組送出設備について適用しない。
放送法施行規則
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昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
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第三目 衛星基幹放送に係る電気通信設備についての規定の適用の特例
@ 施行日 : 令和六年八月十五日
( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 :
令和六年総務省令第八十号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
第百五条第二項 及び第百十五条の規定は、衛星基幹放送の業務に用いられる中継回線設備について適用しない。
第百五条第二項、第百六条第二項 及び第百十五条の規定は、衛星基幹放送の業務に用いられる地球局設備について適用しない。
第百五条第二項、第百六条、第百七条 及び第百九条から第百十四条までの規定は、衛星基幹放送の業務に用いられる放送局の送信設備について適用しない。