法第百十六条の四第二項第三号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
号
特定放送番組同一化の内容
二
号
基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令(平成二十七年総務省令第二十六号。第二百七条第五項において「表現の自由享有基準」という。)第十条第一項の規定による特例役員兼任関係に係る特例の適用を受けようとする場合にあつては、その旨 及び同条第二項に規定する特例役員兼任関係の内容