法第百十六条の四第一項の認定の申請書 又は添付書類が不適法なもの(違式な記載を含む。)であると認めるときは、同項の認定を受けようとする者(次条第一項において「申請者」という。)に訂正を求め、又は理由を示して返すことがある。
放送法施行規則
#
昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
#
第九十一条の九 # 不適法な申請書等
@ 施行日 : 令和六年八月十五日
( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 :
令和六年総務省令第八十号
前項の規定は、法第百十六条の五第一項の規定による変更の認定について準用する。