放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第二款 設備の報告等

分類 規則
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和五年一月十日 ( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第一号による改正
最終編集日 : 2023年 03月29日 12時00分

1項

法第百三十七条の規定による報告をしようとする者は、報告を要する事由が発生した後速やかにその発生日時 及び場所、概要、理由 又は原因、措置模様 その他参考となる事項について適当な方法により報告するとともに、その詳細について、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める様式の報告書を、報告を要する事由が発生した日から三十日以内に提出しなければならない。

一 号

衛星一般放送の業務に用いられる電気通信設備

別表第四十五号の様式

二 号

有線一般放送の業務に用いられる電気通信設備

別表第四十六号の様式

1項

法第百三十七条の総務省令で定める重大な事故は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

一 号

衛星一般放送の場合

一般放送の業務に用いられる電気通信設備に起因して当該電気通信設備を用いて行われる放送の全部 又は一部を停止させた事故であつて、当該放送の停止時間が二時間以上のもの

二 号

有線一般放送の場合

一般放送の業務に用いられる電気通信設備に起因して当該電気通信設備を用いて行われる放送の全部 又は一部を停止させた事故であつて、次のいずれにも該当するもの

当該放送の停止を受けた利用者の数が三万以上のもの

当該放送の停止時間が二時間以上のもの

1項

法第百三十九条第二項の証明書は、別表第四十七号の様式によるものとする。

1項

登録一般放送事業者は、毎年六月末日までに、前年四月一日から 当年三月三十一日までの一般放送の業務に用いられる電気通信設備の状況について、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める様式の報告書を総務大臣に提出しなければならない。

一 号

衛星一般放送の業務に用いられる電気通信設備

別表第四十八号の様式

二 号

有線一般放送の業務に用いられる電気通信設備

別表第四十九号の様式