緊急警報信号に使用する地域符号(緊急警報信号の受信地域を一定の地域とするための符号をいう。)の使用区分は、無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第百三十八条の三の表のとおりとする。
放送法施行規則
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昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
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第八十三条 # 地域符号の使用区分
@ 施行日 : 令和五年一月十日
( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 :
令和五年総務省令第一号による改正