認定基幹放送事業者 及び一般放送事業者(地上一般放送の業務を行う者に限る。次項において同じ。)は、次の表の上欄に掲げる場合において、災害の発生の予防 又は被害の軽減に役立つようにするため必要があると認めるときは、それぞれ同表の下欄に掲げる緊急警報信号を前置して放送をすることができる。
区別 | 前置する緊急警報信号 |
一 大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第九条第一項の規定により警戒宣言が発せられたことを放送をする場合 | 第一種開始信号 |
二 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第五十七条(大規模地震対策特別措置法第二十条において準用する 場合を含む。)の規定により求められた放送を行う場合 | |
三 気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第十三条第一項の規定による津波警報 又は同法第十三条の二第一項の規定による津波特別警報が発せられたことを放送をする場合 | 第二種開始信号 |