基幹放送事業者は、毎年四月から 各六箇月の期間(臨時目的放送を専ら行う基幹放送事業者にあつては、認定の有効期間)ごとにその期間中における次に掲げる事項を簡明に記載した記録を、速やかに総務大臣に提出しなければならない。
ただし、総務大臣において特に必要がないと認めた場合は記録の提出 又は記載事項の一部を省略することができる。
一
号
二
号
二の二
号
三
号
放送のたびごとの放送の業務の開始 及び終了の時刻(記録すべき期間中において毎日放送の業務を行つた基幹放送事業者を除く。)
第七十条の規定により一秒における基準伝送容量を指定された場合は、使用伝送容量の一日の平均値(前条第二項第二号に規定する使用伝送容量の一日の平均値をいう。)のその期間中における平均値(一未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た値)
第七十条の規定により基準セグメント数を指定された場合は、指定された周波数ごとに使用されたセグメント数の一日の平均値(前条第二項第二号の二に規定するセグメント数の一日の平均値をいう。)のその期間中における平均値(小数点以下一位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た値)
その他参考となる事項