放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第八十六条 # 事業計画書の変更等

@ 施行日 : 令和五年一月十日 ( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第一号による改正

1項

認定基幹放送事業者(協会 及び学園を除く次項において同じ。)は、法第九十三条第三項に規定する事業計画書に変更があつたときは、別に告示するところにより、総務大臣に届け出なければならない。

2項

認定基幹放送事業者(臨時目的放送を専ら行う認定基幹放送事業者を除く)は、基幹放送の業務を行う事業の決算期ごとに、その事業収支の結果を総務大臣に報告しなければならない。

3項

前項の報告は、計算書類の提出をもつてこれに代えることができる。