放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第八十六条の二 # 基幹放送の休止及び廃止に関する公表

@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年総務省令第八十号

1項

法第百十条の二の公表は、基幹放送事業者が、その基幹放送を休止し、又はその基幹放送の業務 若しくはその基幹放送局を廃止する日(以下この項において「休廃止日」という。)の前日から起算して九十日前から当該休廃止日の前日までの間(協会 又は学園の休止 又は廃止にあつては、当該休止 又は廃止に係る認可を受けた後遅滞なく)、その基幹放送に係る放送対象地域において、次の各号に掲げる方法により継続して行うものとする。


ただし、協会 又は学園以外の基幹放送事業者にあつては、休廃止日の前日から起算して九十日前から行うことができないことにつき、やむを得ない事情があると認められるときは、あらかじめ相当な期間を置いて行うことをもつて足りる。

一 号
当該基幹放送事業者が当該休止 又は廃止に係る基幹放送において行う放送
二 号
当該休止 又は廃止について記載した書面の当該基幹放送事業者の各事務所への備置き
三 号
インターネットの利用 その他のできるだけ多くの公衆が知ることができる方法
2項

法第百十条の二ただし書の総務省令で定める時間は、次の各号に掲げる基幹放送の休止ごとに、当該各号に定める時間とする。

一 号

協会 又は学園の基幹放送(協会国際衛星放送を除く)の休止

十二時間

二 号

協会国際衛星放送 又は協会 若しくは学園以外の基幹放送事業者の基幹放送の休止

二十四時間

3項

法第百十条の二ただし書の総務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一 号
不可抗力により休止し、又は廃止する場合
二 号

法第八十六条第一項第二号 又は第三号に該当する場合

三 号
基幹放送に係る臨時目的放送を休止し、又は臨時目的放送の業務 若しくは臨時目的放送を行う基幹放送局を廃止しようとする場合
四 号
基幹放送に係る試験放送を休止し、又は試験放送の業務 若しくは試験放送を行う基幹放送局を廃止しようとする場合