法第百十条の二の公表は、基幹放送事業者が、その基幹放送を休止し、又はその基幹放送の業務 若しくはその基幹放送局を廃止する日(以下この項において「休廃止日」という。)の前日から起算して九十日前から当該休廃止日の前日までの間(協会 又は学園の休止 又は廃止にあつては、当該休止 又は廃止に係る認可を受けた後遅滞なく)、その基幹放送に係る放送対象地域において、次の各号に掲げる方法により継続して行うものとする。
ただし、協会 又は学園以外の基幹放送事業者にあつては、休廃止日の前日から起算して九十日前から行うことができないことにつき、やむを得ない事情があると認められるときは、あらかじめ相当な期間を置いて行うことをもつて足りる。
一
号
当該基幹放送事業者が当該休止 又は廃止に係る基幹放送において行う放送
二
号
当該休止 又は廃止について記載した書面の当該基幹放送事業者の各事務所への備置き
三
号
インターネットの利用 その他のできるだけ多くの公衆が知ることができる方法