委員長は、経営委員会を、原則として、一月に二回招集するものとする。
放送法施行規則
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昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
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第十九条 # 経営委員会の招集
@ 施行日 : 令和六年八月十五日
( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 :
令和六年総務省令第八十号
委員長は、経営委員会の招集の通知を行うときは、原則として、事前に十分な時間的余裕をもつてそれを発出するものとし、付議すべき事項 その他参考となるべき事項を明確にするものとする。