法第二十九条第三項の規定による意見の求めは、次に掲げるところにより、法第六十四条第一項の規定により協会と受信契約を締結しなければならない者を対象とする会合を開催し、経営委員会事務局がその報告書を作成し、経営委員会に報告することによつて行うものとするほか、次項から 第九項までの規定によつて行うものとする。
会合は全国各地方で、毎年六回以上行うこと。
会合には、少なくとも一人の経営委員会の委員のほか、会長、副会長 又は理事が出席すること。
会合においては、経営委員会の委員が協会の基本方針 その他協会の運営に関する重要な事項を説明すること。