放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第十八条 # 意見の求め

@ 施行日 : 令和五年一月十日 ( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第一号による改正

1項

法第二十九条第三項の規定による意見の求めは、次に掲げるところにより、法第六十四条第一項の規定により協会と受信契約を締結しなければならない者を対象とする会合を開催し、経営委員会事務局がその報告書を作成し、経営委員会に報告することによつて行うものとするほか、次項から 第九項までの規定によつて行うものとする。

一 号

会合は全国各地方で、毎年六回以上行うこと。

二 号

会合には、少なくとも一人の経営委員会の委員のほか、会長、副会長 又は理事が出席すること。

三 号

会合においては、経営委員会の委員が協会の基本方針 その他協会の運営に関する重要な事項を説明すること。

2項

経営委員会は、次に掲げる事項を議決しようとする場合には、当該事項の案 及びこれに関連する資料(第一号に掲げる事項にあつては当該事項の案 並びに受信料 及び収支の見通しの算定根拠 その他のこれに関連する資料、第三号に掲げる事項にあつては当該事項の案 及びインターネット活用業務の実施に要する費用に関する事項の算定根拠 その他のこれに関連する資料)をあらかじめ公表し、意見(情報を含む。以下この条において同じ。)の提出先 及び意見の提出のための期間(以下この条において「意見提出期間」という。)を定めて広く一般の意見を求めなければならない。

一 号

法第七十一条の二第一項に規定する中期経営計画

二 号

法第六十四条第一項に規定する受信契約の条項 及び受信料の免除の基準(受信契約の条項を法第七十条第四項の規定により定められた受信料の額に一致させる変更の議決をしようとする場合 及び法令の制定 又は改廃に伴い当然必要とされる用語の整理、条、項 又は号の繰上げ 又は繰下げ その他の形式的な変更の議決をしようとする場合を除く

三 号

法第二十条第十項に規定する実施基準(法令の制定 又は改廃に伴い当然必要とされる用語の整理、条、項 又は号の繰上げ 又は繰下げ その他の形式的な変更の議決をしようとする場合を除く

四 号
その他経営委員会が定める事項
3項

前項の規定により定める意見提出期間は、同項の公表の日から起算して三十日以上でなければならない。

4項

経営委員会は、意見提出期間内に提出された第二項各号に掲げる事項の案についての意見(以下この条において「提出意見」という。)を十分に考慮しなければならない。

5項

経営委員会は、第二項の規定により意見を求めて議決した場合には、当該議決と同時期に、次に掲げる事項を公表しなければならない。

一 号
議決した事項の題名
二 号
議決した日
三 号

提出意見(提出意見がなかつた場合にあつては、その旨

四 号

提出意見を考慮した結果(意見を求めた事項の案と議決した事項との差異を含む。)及び その理由

6項

前項の規定によることが適当でないと認められる場合には、同項の規定にかかわらず、経営委員会は、同項第三号の提出意見に代えて、当該提出意見を整理 又は要約したものを公表することができる。


この場合においては、当該公表の後遅滞なく、当該提出意見を経営委員会事務局における備付け その他の適当な方法により公にしなければならない。

7項

経営委員会は、前二項の規定により提出意見を公表し又は公にすることにより第三者の利益を害するおそれがあるとき、その他正当な理由があるときは、当該提出意見の全部 又は一部を除くことができる。

8項

経営委員会は、第二項第二号括弧書の規定により同項の規定による手続を実施しないで議決した場合には、当該議決と同時期に、次に掲げる事項を公表しなければならない。

一 号
議決した事項の題名
二 号

第二項の規定による手続を実施しなかつた旨 及び その理由

9項

第二項第五項 及び前項の規定による公表は、インターネットの利用により行うものとする。