放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第百二十一条 # 臨時目的放送

@ 施行日 : 令和五年一月十日 ( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第一号による改正

1項

第百十六条から 前条までの規定にかかわらず前目の規定は、臨時目的放送の業務に用いられる放送設備について適用しない