放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第百二十一条 # 臨時目的放送

@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年総務省令第八十号

1項

第百十六条から前条までの規定にかかわらず前目の規定は、臨時目的放送の業務に用いられる放送設備について適用しない